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有給消化率90%以上

有給消化率90%以上の美容外科・美容皮膚科の医師求人(常勤)一覧


387 件中 381 〜 387 件目

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常勤
未経験可
手技あり
問診メイン
週4日からOK

美容外科 美容皮膚科 医師 常勤 求人【心斎橋】脱毛・アートメイク・注入など/残業ほぼなし、有給あり、高年収


年収 1,200万円 2,500万円


・大阪府 大阪市 中央区 【最寄駅】大阪メトロ心斎橋駅

診療科目

美容外科 美容皮膚科 医療脱毛 アートメイク など

こだわり条件
女性医師におすすめ 男性医師におすすめ インセンティブ有り 昇給あり ノルマなし 医院経営を学べる

週3~5日/手技・経験により年収相談可能

\無料で相談・エントリー可、状況確認だけでもOK!/
常勤
未経験可
手技あり
問診メイン
週4日からOK

美容外科 美容皮膚科 医師 常勤 求人【大阪】脱毛・アートメイク・注入など/残業ほぼなし、有給あり、高給与 NEW


年収 1,200万円 2,500万円


【最寄駅】環状線「福島駅」

診療科目

美容外科 美容皮膚科 医療脱毛 アートメイク など

こだわり条件
女性医師におすすめ 男性医師におすすめ インセンティブ有り ノルマなし 医院経営を学べる 有給消化率90%以上

週3~5日/手技・経験により年収相談可能

\無料で相談・エントリー可、状況確認だけでもOK!/
常勤
未経験可
手技あり
問診メイン
週4日からOK

【仙台|自費診療クリニック】 高年収医師求人2,500万円以上|時短勤務・週3日勤務可能|初期研修医明け・未経験・転科可


年収 2,000万円 2,500万円


宮城県仙台市青葉区/仙台駅

診療科目

精神科 心療内科 (自費診療)

こだわり条件
女性医師におすすめ 男性医師におすすめ 研修制度有 昇給あり ノルマなし 医院経営を学べる

お客様満足度の高い次世代クリニック!プライベートも大切にしながら働く。事業拡大により医師採用を強化

\無料で相談・エントリー可、状況確認だけでもOK!/
常勤
未経験可
手技あり
問診メイン
週4日からOK

【医師転職求人 福岡】 《心療内科/ 精神科》 年収2,500万円以上、時短勤務・週休3日勤務可能/未経験・転科可/TMS治療、QEEG検査など


年収 2,500万円 5,000万円


福岡県福岡市

診療科目

精神科 心療内科 (自費診療)

こだわり条件
女性医師におすすめ 男性医師におすすめ 研修制度有 昇給あり ノルマなし 医院経営を学べる

どの科目からでも入職可能!お客様満足度の高い次世代クリニック!高年収2500万でプライベートも大切にしながら働く。事業拡大により医師採用を強化。

\無料で相談・エントリー可、状況確認だけでもOK!/
常勤
未経験可
手技あり
問診メイン
週4日からOK

【AGA問診/未経験可/埼玉】研修医2年目可/常勤医師/入職前研修あり/残業・夜勤・オンコールなし


年収 2,004万円


埼玉県川口市 【最寄駅】 JR線 川口駅 徒歩2分

診療科目

AGA、美容皮膚科

こだわり条件
症例数・手術件数が多い 女性医師におすすめ 男性医師におすすめ 研修制度有 ノルマなし 医院経営を学べる

AGAクリニック/埼玉・関東エリア

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常勤
未経験可
手技あり
問診メイン
週4日からOK

【週5日勤務/年収2,200万円/美容皮膚科専任】SBC湘南美容クリニック 名古屋院


年収 2,200万円


愛知県名古屋市/名古屋駅

診療科目

美容皮膚科 AGA 脱毛 ※希望者には二重の研修カリキュラムもあり

こだわり条件
症例数・手術件数が多い 女性医師におすすめ 男性医師におすすめ 研修制度有 ノルマなし 見学可

見学面接対策必須|愛知・名古屋

\無料で相談・エントリー可、状況確認だけでもOK!/
常勤
未経験可
手技あり
問診メイン
週4日からOK

美容外科・美容皮膚科を併設の透析クリニック


年収 1,800万円


両国 【最寄駅】 JR中央総武線「両国駅」 都営地下鉄大江戸線「両国駅」

診療科目

透析、腎臓内科、総合医療、その他

こだわり条件
症例数・手術件数が多い 昇給あり ノルマなし 有給消化率90%以上 残業なし 育休有

常勤医師|東京 両国

\無料で相談・エントリー可、状況確認だけでもOK!/

有給消化率90%以上の転職について

<< よくある質問 >>

年次有給休暇とは何ですか?

年次有給休暇とは一般的に言われる有給となります。入職後6か月が経過し、その期間中に全労働日の8割以上勤務すると付与がスタートします。付与の日数は1週間の労働日数により比例します。

有給を使うことは可能ですか?

もちろん可能です。また、労働基準法が改正され、2019年4月から全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられています。